1.許可を必要とする工事
建設業法では、建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」(※)を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定められている(建設業法3条)。
※ 許可を不要とする「軽微な工事」とは、以下のものを言う(建設3①、建設政令1の2)。
- 建築工事では、1件の請負代金(消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万未満の工事
建設業法
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(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法施行令
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(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。 2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
2.建設業許可を受ける主なメリット
建設業許可を受ける主なメリットは、次のようなことが挙げられる。
- 今まで受注できなかった工事(「軽微な工事」以外の工事)を受注できるようになり売上アップにつながる。
- 許可を取得したことで社会的な信用度が高まり、新たな販路拡大につながる。
3.建設業許可が必要となるタイミング
建設業法第2条で、建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」をいうと定義されています
建設業法
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(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
~ 以下省略 ~
また、(軽微な建設工事を除いて)建設業を営む者は建設業許可を受けなければならないとされています。
つまり、「建設業」を営むとは、「建設工事の完成を請け負う」ことであり、その場合に建設業許可が必要だということになります。
以上より、建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要だということになります。建設工事を施工するまでに許可があればいいということではないので注意が必要です。