1.査証免除国の外国人が「短期滞在」の在留資格で入国
⇒出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請
2.査証免除国の外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国(再入国許可を得ている場合を除く)
⇒出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請
→在留資格認定証明書を添付して、在外日本公館に対して査証発給申請
→査証を受けた旅券および在留資格認定証明書を提示して、出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請
3.査証免除国以外の外国人が「短期滞在」の在留資格で入国
⇒在外日本公館に対して査証発給申請
→査証を受けた旅券を提示して、出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請
4.査証免除国以外の外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国(再入国許可を得ている場合を除く)
⇒出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請
→在留資格認定証明書を添付して、在外日本公館に対して査証発給申請
→査証を受けた旅券および在留資格認定証明書を提示して、出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請
5.再入国許可を得ている場合
⇒再入国許可証印を受けた旅券を提示して出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請
※「再入国許可」には、みなし再入国許可を含む