取得すべき建設業許可の種類を確認しましょう

4種類の建設業許可の種類のかたち

建設業許可には、全部で以下の4種類の申請の形が考えられます。

  • ①「大臣許可」の「特定建設業」
  • ②「大臣許可」の「一般建設業」
  • ③「知事許可」の「特定建設業」
  • ④「知事許可」の「一般建設業」

自社の事業・規模の照らして、元夫もあった許可を取得する必要があります。

①「大臣許可」の「特定建設業」

建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、更に元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がある場合は、この「大臣許可」+「特定建設業」を選択することになります。

各地方全域、日本全域を営業エリアにする施工業者や、主に工事監理等をメインに広い商圏で営業展開する事業者向けの許可の種類になります。

②「大臣許可」の「一般建設業」

建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、更に元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がない、あるいは元請業者であっても、工事のほとんどを自社施工するという場合には、この「大臣許可」+「一般建設業」を選択することになります。

営業エリアが広域にまたがる施工業者や、地方に本社があり首都圏などに支店を設けて商圏を広げていきたい事業者向けの許可の種類となります。

③「知事許可」の「特定建設業」。

建設業を営む営業所が1つの都道府県の中にだけにあり(なお、1つの都道府県の中に複数の営業所がある場合も含む)、1件の工事あたりの下請発注金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がある場合は、この「知事許可」+「特定建設業」を選択することになります。

地域に根ざした元請業者で、今後大規模工事を元請けで契約する見込みがある事業者向けの許可の種類ととなります。

④「知事許可」の「一般建設業」。

建設業を営む営業所が1つの都道府県の中にだけにあり(なお、1つの都道府県の中に複数の営業所がある場合も含む)、更に元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がない、あるいは元請業者であっても、工事のほとんどを自社施工するという場合には、この「知事許可」+「一般建設業」を選択することになります。

最もスタンダードで基礎的な許可の種類と言えます。