建設業を営む者が守らなければならないルール

建設業法とは?

建設業法は、建設業を営む者が守らなければならないルールです。
第2章に建設業の許可、第3章に建設工事の請負契約、第4章に施工技術の確保等が定められています。
そして、建設業法違反に対しては第5章に監督処分、第8章に罰則が定められている。

建設業法
目次
第一章 総則 (第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
第一節 通則 (第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可 (第五条―第十四条)
 第三節 特定建設業の許可 (第十五条―第十七条)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則 (第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務 (第二十四条の二―第二十四条の七)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理 (第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保 (第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等 (第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体 (第二十七条の三十七・第二十七条の三十八)
第五章 監督 (第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等 (第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則 (第三十九条の四―第四十四条の五)
第八章 罰則 (第四十五条―第五十五条)

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建設業法の目的とその目的を達成する手段

建設業法の目的とその目的を達成する手段は、建設業法第1条に規定されています。

(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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建設業法の目的は4つあります。

  1. 建設工事の適正な施工を確保する
  2. 発注者を保護する
  3. 建設業の健全な発達を促進する
  4. 公共の福祉の増進に寄与する


そして、この4つの目的を達成する手段として、
建設業法第1条で「建設業を営む者の資質の向上」、「建設工事の請負契約の適正化」が示されています。