建設業許可等に関する役所での手続き

1.すべての許可取得業者の手続き

建設業新規許可

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毎年、決算変更(報告)届を提出。5年以内に届出事項に変更が生じた時は適宜、変更届を提出。

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5年毎に建設業許可の更新手続

決算変更(報告)届は、決算終了後、4ヶ月以内に届出なければならない。

変更とは、変更が生じたら行わなければならないもの。

(a)変更後、30日以内に届出るもの

1.商号又は名称の変更

2.営業所の名称・所在地の変更

3.営業所の新設・廃止

4.営業所の業種追加・廃止

5.資本金額の変更

6.氏名変更(改姓・改名)〈法人の役員・支配人・個人事業主〉

7.役員等・支配人の変更

(b)変更後、2週間以内に届出るもの

1.欠格要件に該当したとき

2.建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

3.経営業務管理責任者の変更・追加・削除

4.専任技術者の変更・追加・削除

・建設業許可の更新手続きは、許可の有効期限の30日前までに行わなければならない。

許可の有効期限は5年である。更新手続きは通常、有効期限日の30日前までに完了させる。

更新の際には、毎年の「決算変更(報告)届」と届出期間内の「変更届」がすべて完了していることが前提となる。

 

2.公共工事を発注者から直接請け負う許可取得業者の手続き

 

公共工事を発注者から直接請け負うとする場合には、

すべての許可取得業者の手続きのほかに、経営事項審査(経営状況分析を含む)を受ける。

その後、 入札参加申請