建設業許可における業種とは

1.一式業種(2業種)

「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請け業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社および複数の下請業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいう。すなわち、「高度な建設技術の提供」と「工事全体のマネージメント」の2つを行う業種のこと。

  • 建設する目的物が、道路・橋梁など土木工作物の場合が土木一式工事。
  • 建設する目的物が、家やマンション、ビルなど建築物の場合が建築一式工事

2.専門業種(27業種)

各専門的工事を施工するための業種のこと(以下、参照)。

3.建設工事の業種(29業種)

一式業種(2業種)

  • 土木工事業
  • 建築工事業

専門業種(27業種)

  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

参照 国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」