経営業務の管理責任者とは(建設業法第7条第1号、建設業法第15条第1号)
経営業務の管理責任者がいることは、建設業許可を受けるための資格要件の1つである。
法人では常勤の役員の内1人が、また、個人では本人または支配人のうち1人が経営業務の管理責任者となる。
経営業務の管理責任者となるには、以下の①~④のいずれかに該当する必要がある。
要件について
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上取締役や執行役員(注1)としての経験を有する者。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上取締役および執行役員等としての経験を有する者。
③許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験(注2)を有する者。
④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
(注1)執行役員とは、「取締役会に決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者」という説明がされているため、比較的規模の大きな会社での経験が想定されています。
(注2)経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務執行社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験のこと。