解体工事業の登録と建設業許可との区別

1.解体工事業とは

工作物の解体を行う工事(建築物を壊して更地にする)のことを言います。

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

2.解体工事業の登録と建設業許可の違い

この解体工事業の登録と建設業許可との違いは、解体工事の請負金額が500万円以上か否かによる。

請負金額が500万円未満であれば、解体工事業の登録のみでよいが、500万円以上であれば、建設業法に基づき建設業許可が必要となる