「一般建設業」と「特定建設業」の許可の区分

1.一般建設業と特定建設業の許可の区分の趣旨

建設工事の規模が大きくなればなるほど、工事を受注した元請業者から各専門の下請業者へ、さらに小さな会社や一人親方などに孫請けをするという複雑な階層構造を有する。

そこで建設業の円滑で適正な工事の施行を図るために設けられたものが特定建設業の制度であり、下請業者保護を目的としている。

2.一般建設業と特定建設業について

まず、一般建設業とは、特定建設業以外のものである。

特定建設業とは、発注者から直接請け負う「元請業者」が、工事の全部または一部を下請に出す場合で、1件の建設工事について、すべての下請契約金額が4,000万円(建築一式工事については、6,000万円)以上になる場合である。

複数の下請業者に下請に出す場合は、その下請契約金額合計が上記の金額以上になる場合を含む。

工事を下請に出さない場合(工事のすべてを自社で施工する場合)は、下請契約金額は0円となるので、一般建設業になる。

3.ポイント

  1. 「特定建設業」の許可が必要なのは元請業者のみである
  2. 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできるが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできない。