財産的基礎等があること
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者が営業所ごとにいること。
- 請負契約に関して誠実性があること。
- 欠格要件に該当しないこと。
上記4つの要件は、建設業許可の取得後、許可を維持している期間中、常時必要な要件ですが、
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること。
この要件は、申請段階で判断されるものです。
また、一般建設業と特定建設業とでは、財産的基礎の基準が異なります。
一般建設業の場合(建設業法第7条第4号)
次のいずれかの要件に該当することが求められます。
①自己資本が500万円以上であること。
「自己資本」とは次の額をいいます。
- 法人の場合:純資産合計額
- 個人の場合:期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額。
②500万円以上の資金調達能力があること。
「資金調達能力」とは、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
具体的には、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等を提出することとなります(申請受理前1ヶ月以内のもの)。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
この要件は、新規の申請及び初回の更新の際は使えません。
申請時点では許可年月日から起算して年に満たないため。
※新規設立した法人の場合は、資本金の額が500万円以上であれば財産的基礎の要件を満たします。
特定建設業の場合(建設業法第15条3号)
特定建設業制度の目的は下請業者の保護です。
大型の建設工事で、下請業者が請負代金を受け取れない事態を避けるために特定建設業者には一般建設業者に比して財産的基礎の要件を厳しくしています。
次のすべての要件に該当することが求められます。