請負契約に関して誠実性があること(建設業法第7条第3号、建設業法第15条第1号)

法人・法人の役員等(※),個人事業主・支配人,支店長・営業所長が、請負契約に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが求められる。

(※)役員等とは,業務を執行する役員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。

※注1:「相談役,顧問,その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは,以下のとおりです。

① 相談役

② 顧問

③ 総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主(個人に限る)

④ 出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者(個人に限る)

⑤ その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者 。

  • 「不正な行為」→請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」→工事内容,工期等請負契約に違反する行為
  • 建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより,免許等の取消処分を受け,あるいは営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は,誠実性のない者として取り扱われます。