「知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分

1.「知事許可」と「国土交通大臣許可」

知事許可

  • 定義:1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所をもうける場合。
  • 申請先:各都道府県知事

1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も当然含まれます。

国土交通大臣許可

  • 定義:都道府県をまたがって、建設業法に基づく営業所を設置する場合。
  • 申請先:主たる営業所を管轄する地方整備局等

営業する区域と建設工事を施工する区域

知事許可と国土交通大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分であるので、知事許可であっても、国土交通大臣許可であっても、営業する区域、建設工事を施工する区域についての制限はありません。

2.建設業法の営業所とは

建設業法の「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する実質的に営業活動をする場をいい、少なくとも次の要件を備えているものを言います。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 1.に関する権限が付与されたものが常勤していること。
  4. 専任技術者が常勤していること。 

したがって、「単なる登記上の本店、支店」、「事務連絡所」、「工事事務所」、「作業所」など形式的な場は、建設業法の「営業所」に該当しません。

(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

建設業法施行令