専任技術者とは
専任技術者をすべての営業所に配置することは、建設業許可を受けるための資格要件の1つである。
専任技術者は経営業務の管理責任者と同じく、各営業所に「常勤」である必要があるので、他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。
一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者の要件が異なります。以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
一般建設業の専任技術者(建設業法第7条第2号)
a 高校(旧実業学校を含む)、中等教育学校、専門学校(1年制)の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
b 大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
c 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)。
d 旧実業学校卒業程度検定合格後であれば、5年以上の実務経験を有する者。旧専門学校卒業程度検定合格後であれば、3年以上の実務経験を有する者。
e 国家資格などを取得していること。
f その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
特定建設業の専任技術者(建設業法第15条第2号)
イ 国家資格などを取得していること。
ロ 一般建設業の専任技術者のうちa~eに該当し、かつ元請として、4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有すると認めたもの。
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めたもの。
(注)指定建設業といわれる7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、イ又はハに該当するものであることが必要で、ロの「指導監督的実務経験」で専任技術者になることはできない。
◆参考資料(指定学科一覧・専任技術者となりうる国家資格者等一覧)
指定学科一覧
建設業法施行規則第1条
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関す学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |