欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)

下記のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人・法人の役員等,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が,次のような要件に該当しているとき。

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

② 不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者

③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき,あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき,又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑥ 建設業法,建築基準法,労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの(政令とは、建設業法施行令第3条の2を指す),若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し,または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ,刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑦ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2の①について,下記ア及びイの提出書類(申請又は届出日前3月以内に発行されたもの)が必要です。

ア 法務局が交付する「登記されていないことの証明書」

許可申請者(法人の役員等全員(株主等を除く)・本人・法定代理人)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が,成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

イ 市区町村長が交付する「身元(身分)証明書」

許可申請者(法人の役員等全員(株主等を除く)・本人・法定代理人)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が,成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず,また,破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

「破産者で復権を得ない者」について

一般的に個人破産は「免責決定」まで手続きをする場合が多いのですが、裁判所から出されるこの「免責決定」が「復権」にあたるものです。破産などの経験がある場合は、この「免責決定」まで手続きを進めているか確認してみてください。

「執行猶予」について

刑事罰を受け、同時に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間が満了すれば、その時点で建設業許可の欠格要件には該当しません。執行猶予満了から5年経過ではありません。